2019-06-26 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求めること等に関する陳情書外八件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国人学校への特定公益増進法人制度の適用を求める意見書外百二十二件であります。 ————◇—————
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求めること等に関する陳情書外八件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国人学校への特定公益増進法人制度の適用を求める意見書外百二十二件であります。 ————◇—————
その上で、公益法人とか財団法人とか社団法人とか、いわゆる公益の増進に寄与する一定の法人、特定公益増進法人等々、その寄附金につきましての損金算入限度額というのは優遇されております。それは御存じのとおりです。
御指摘のこの日本学生支援機構が募集する給付型奨学金に充てるための寄附については、現状においては、特定公益増進法人に対する寄附金としての損金算入限度額の優遇が認められる、御提示いただいた資料ですと③に該当するのかと思いますが、これを更に指定寄附金にすることについては、その必要性に応じて事業の具体的な内容を踏まえつつ、法令上の要件に照らして検討をしていくべきものと考えております。 以上です。
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
認定NPO法人や特定公益増進法人、公益社団とか財団法人、学校法人などの一定の要件を満たしたものへの寄附に新たに税額控除が導入されることとなりました。また、都道府県や市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになっております。 このような寄附金控除の拡充による効果を含めて、これまでの取り組みの評価をどのようにしているのか伺いたいと思います。
○篠原(豪)委員 さて、そうしますと、企業にとっての寄附金というのが、これは国または地方自治体に対する寄附金というのがあって、指定寄附金、特定公益増進法人などに対する寄附金など、その寄附金の区分によって、これまで、必ずしも支出した全額が損金にならない。
しかし、この特定公益増進法人と認定NPO法人では、これらの措置が規定されている法律が異なっています。具体的には、学校法人等の特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入やみなし寄附金は法人税法で、認定NPO法人では租税特別措置法で規定されています。 租税特別措置法をゼロベースで見直すとなれば、認定NPO法人だけが見直しの対象となってしまい、公平性を欠くのではないでしょうか。
それから、寄附金の税制につきましては、これまでも、独立行政法人を含みます特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の拡充なども行ってきたところでございます。
また、自然環境保全を目的とする、今御指摘もありましたけれども、特定公益増進法人に寄附をする法人、個人への優遇措置を既に講じておりますけれども、それ以外にも、今後、土地の買取りに関する情報提供、ナショナルトラスト活動を効率的に行うためのマニュアルの整備を行っている、行うということをしているところであります。
平成二十二年度の税制改正においては、個人が特定公益増進法人等に対して寄附を行う場合の所得控除の適用下限額ですね、二千円に引き下げたところであります。また、平成二十三年度の税制改正要望におきましては、個人からの寄附の税額控除の導入などを要望しております。 今後とも、寄附文化の醸成のために、文化活動への寄附の促進、こういったものの取り組みを私の立場からも大いに進めてまいりたいと思っております。
いわゆる特定公益増進法人、特増に関して、これは私は、システムそのものを抜本的に変えなきゃいけないと、間口を大変に狭めてしまって非常に使い勝手が悪いと、わずかな人たちだけに恩典が当たるような形になってしまっていると、そのように思っております。
特に、特定公益増進法人という問題があります。これについては、今はインターナショナルスクールしか対象になっておりませんけれども、今この経済苦に直面しているブラジル人学校とかペルー人学校、南米の学校を追加すべきじゃないかと、このことを是非鳩山総理の「新しい公共」円卓会議で御議論いただきたいんですが、いかがでしょうか。
これに呼応して、文部科学省は、海外からの短期間滞日する外国人子女を対象とするインターナショナルスクールを、「特定公益増進法人」扱いとして、寄付金税制上の優遇を与えた。しかし、一方で、日本社会において、将来長期に渡り滞日し、共生する在日外国人児童生徒たちを対象とした南米系外国人学校を放置してきた。 と指摘をしています。
○川端国務大臣 御指摘のように、インターナショナルスクールが、寄附税制の優遇措置が受けられる特定公益増進法人という仕組みの中で一定の優遇措置がとられていることは事実でありますし、そしてブラジル人学校、ペルー人学校はそういう対象でないというのは、現実に存在していることは事実でございます。
学校の運営者からも、是非そうした社会的責任を果たそうとする企業に対して少しでもインセンティブになるように特定公益増進法人の認定などをいただいて、そうした寄附の所得控除であるとか損金算入を認めていただきたいという要請がございました。 その二年前の時点では地元の議員からもそのような要請はさせていただいたかと思うんですけれども、その後二年間、どのような検討が行われ、どのような問題点が洗い出されたのか。
官房副長官、今回の公益法人というのは、かつての特増というもの、特定公益増進法人というものがあるんですが、私たちがそこに寄附すると寄附控除できるという大変すばらしい制度なんですね。 ただ、アメリカにおいては、寄附優遇を持った団体は、選挙活動禁止ですし、ロビー活動は禁止なんです。つまり政治的な活動はしちゃいけないというのが約束なんです。
○与謝野国務大臣 一般論として申し上げれば、特定公益増進法人に寄附した者は、一定の減税となります。ただし、お尋ねの減税の程度については、寄附をした者の所得の状況等により異なることから、一概に申し上げることはできない。と同時に、もう一つはっきりさせておかなければならないのは、公益法人で公益上の業務をやっていることが、すなわち減税の必要十分条件ではないということでございます。
ブラジル人学校側から、各種学校、準学校法人として認可を求める声や、企業が寄附を行う際に財政上の優遇措置を受けることができる特定公益増進法人の認可をブラジル人学校に適用してほしいという要望がありました。
それで、私ども、前回もちょっと申し上げたことを補足させていただきますが、事務上の問題、それは課税当局及び寄附者本人の事務上の問題もございますが、私、前回ちょっと舌足らずでございましたが、結局、寄附金控除を受けるためには、寄附を受けた団体から領収書ですとか、それから当該団体が寄附控除の対象となる特定公益増進法人等である旨の証明書の写しを発行いただかなきゃいけません。
だから、前回のような細かい議論は余りしたくありませんが、ちょっとまとめてお答えをいただきたいんですが、特にきょうは、古谷審議官がお越しでありますけれども、私は、やはり公益社団法人がすべて特定公益増進法人であるということの制度上の問題があるということを指摘しておりますが、これについて改めての御見解をお願いしたいと思います。
○政府参考人(加藤治彦君) 今お話のございましたNPOのうち税の優遇が受けられるものをどのように拡大するか、これは先生御指摘のように以前から課題になっておりますので、私どもも、結局もう一つの制度としての特定公益増進法人制度がございます。
もう一つが、右の方でございますが、特定公益増進法人に対する寄附金ということで、公益法人等のうちで公益の増進に著しく寄与するものとして主務官庁等の認定を受けたものが対象ということで、一番上の丸に公益社団・財団法人というのがございますが、これは、今回の公益法人改革に伴いまして民法の公益社団・財団がこちらに移行することになっております。
現に、特定公益増進法人という類型の中に例えば独立行政法人という形で、恐らく経済産業省の研究所なんかは独立行政法人になっておられると思いますけれども、そういったところは今、寄附の対象になっておりますので、そういった議論が進む中で寄附優遇の対象としても恐らく広がっていくんではないかというふうに考えております。
政府参考人(古谷一之君) 若干補足をいたしますと、外務省の方で用意をしておられる五ページの日本の個人寄附額二千百八十九億円、アメリカの個人寄附額二十六兆円、この中に、日本でいえばお寺なんかに出しておられるお金、アメリカですと教会なんかへの寄附がちょっと、入っているのか入っていないのか分かりませんけれども、少なくとも税制上の優遇を受ける非課税団体の中にアメリカの場合には教会が入り得ますけれども、日本は特定公益増進法人